2016-08-25
4月14日に一条校について述べた。ここではさらに考えてみたい。一条校とは学校教育法に定める学校である。学校教育法第1条では「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」。
一条校以外は、専修学校がある。専修学校とは、第一条校以外の教育施設で、修業年限が1年以上、昼間課程の年間授業時間が800時間以上、夜間課程の年間授業時間が450時間以上、常時40名以上の生徒を収容しているなど、一定の基準を満たし、所轄庁である都道府県知事の認可を受けた教育施設が該当する。
専修学校の課程は以下のように分かれる。中学校(準ずる学校を含む)を卒業した者を対象とする高等課程、高等学校(準ずる学校を含む)を卒業した者を対象とする専門課程、その他の一般課程に分類される。高卒者を対象とする専門課程をおく専修学校が「専門学校」と分類され、そこでは、時間数などが細かく規定されている。さらには、一部の大学受験予備校(河合塾や駿台予備学校など)は、専修学校の一般課程として認可を受けている。
各種学校は、上記専修学校の基準は満たさないが、学校教育に類する教育を行う施設で、認可を受けたものである。例として、自動車教習所、洋裁学校、理容学校、美容学校、料理学校、珠算学校、予備校などがある。各種学校では年間680時間以上である。各種学校では入学者の資格は、課程に応じて独自に設定できる(この点で、専門学校が高卒以上の資格を求めている点と異なる)。
上記以外は私塾となるので、税法上の利点や補助金をもらうことは難しい。外国人学校の場合はどうなるのか。
なお、文科省は、外国人学校を「外国人学校に通っても就学義務の履行とは認められない」と述べている。さらに次のように述べている。
外国人学校の一部には、国際的な評価団体(WASC,ECIS,ACSI等)の認定を受けているもの(例:アメリカンスクール・イン・ジャパン)や、大学入学資格との関係では、本国において、日本の高等学校に相当する学校の課程と同等の課程を有するものとして位置付けられているもの(例:東京横浜独逸学園)もある。また、一部には、学校教育法第83条に基づく「各種学校」として都道府県知事の認可を受けているものもある。
外国人学校が母語保持教育をする場合は、都道府県から各種学校の認定を受ければ税制上のいくつかの特典を得られると考えられる。なお、学校教育法は以下の通りである。
○ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)
第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
第八十二条の二 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一 修業年限が一年以上であること。
二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。第八十三条 第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。