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教員免許状は、大学の学部に設けられる教職課程(教育学部など)や文部科学大臣が指定する教員養成機関で必要な教育を受けることで、県の教育委員会から授与される免許状である。これは、授与を受ける者の学歴に応じて、専修免許状、一種免許状、二種免許状の3つに区分される。

(1)専修免許状

修士の学位を有することを基礎資格としたうえで、大学院で教科又は教職に関する科目などの単位を24単位以上取得する必要がある。

また、現職の教員が一定の勤務期間を経てから、大学院に在籍して取得することが出来る。その場合は、放送大学大学院等、大学院での通信教育や、通学制大学院の科目等履修生となり、夜間、土曜日、日曜日の講義で単位を取得して、教育職員検定を得て取得する方法がある(この場合は、15単位以上となる)。

注→正規の大学等教職課程において専修免許状を受けようとする場合は、基礎資格として修士の学位が必要である。しかし、教育職員検定では学位(修士)の有無は問われないので、現職教員が大学院の正規生として在学(通学)することなく通信制大学院の科目等履修生などとして必要単位を修得してから、在職のまま専修免許状を取得することも可能である。

(2)一種免許状

学士の学位を有することを基礎資格とする。一般的に教科に関する科目と教職に関する科目などの単位をそれぞれ一定数以上取得する必要がある。

中学校の英語の一種免状ならば、教職に関する科目31単位、教科に関する科目20単位、教科または教職に関する科目8単位、さらに免許法施行規則第66条の6に定める科目8単位(日本国憲法 2単位、体育2単位、外国語コミュニケーション2単位及び情報機器の操作2単位とする)。さらに7日間以上の介護体験が必要である。

高等学校の英語の一種免状ならば、教職に関する科目25単位、教科に関する科目20単位、教科または教職に関する科目16単位、さらに免許法施行規則第66条の6に定める科目8単位が必要である。

(3)二種免許状

学士、短期大学士、専門士(専修学校の専門課程を修了した者)の学位のいずれかを有することを基礎資格とする。高等専門学校で授与された準学士の称号は不可である。一般的に教科に関する科目と教職に関する科目の単位などをそれぞれ一定数以上取得する必要がある。教職に関する科目21単位、教科に関する科目10単位、教科または教職に関する科目8単位、さらに免許法施行規則第66条の6に定める科目8単位が必要である。

高等学校の免許状にはない区分である。この種別の免許状を受けて採用されている場合、将来一種免許状に変更することを奨励される場合が多い。

menkyo
その他(注)とは、日本国憲法、体育、日本語コミュニケーション、情報機器の操作の8単位である。
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